婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産ですので、離婚にあたって清算することになります。 独身時代の貯金等はその方の固有の財産ですので財産分与の対象にはなりません。 また婚姻期間中であっても、相続や贈与でもらった財産も対象にはなりません。 特別な事情がない限り、通常は夫婦で折半して分けることになります。
→記載例 →関係判例
2024.5.21
2024.3.28
2024.2.1