養育費や損害賠償金の支払いを確保するために、条件を満たせば、債権者(受取る側)が債務者(支払う側)の預金口座を差し押さえることができます。
(債務者が会社員ならお給料を差し押さえることもできます)
その手続きには、債務者の預金口座がきっちりとわかっていないといけないのですが、これが結構難しいんですね。
〇〇銀行△△支店普通口座番号1234567
普通ここまで把握できますか?
養育費を例にとると、離婚するときには使っていた銀行の預金口座が、時が経ち、職を変えたり住む場所を変えたりするうちに、変わっていることもあります。
または、支払いを免れようと意図的に変える場合もあります。
いざ支払いが滞ったときに、債務者の預金口座を差し押さえしようと思ったら、
なかった!
どこにあるのかサッパリわからない!
ということが起こるんですね。
そんなときは、弁護士に依頼して、弁護士から銀行へ照会をかけてもらう方法が一つの方法。
でも実際には手続きが煩わしかったり、もうこれ以上相手と関わりをもつのがイヤで、泣き寝入りしてしまうケースも多いようです。
ところが今回の法務省が目指している改正案は、裁判所が金融機関の本店(本店でいいんですね!)に照会をかければ、その金融機関は支店名などを回答する義務が発生する制度を創るというもの。
弁護士に依頼しなくても、裁判所に行けば相手の預金口座を特定してもらえそうですし、そうなれば債権者側の負担が今よりぐっと少なくなると思います。
養育費は子どもを育てるための原資です。
養育費の支払い確保のために、少し前進した制度の創設になりそうですね。