離婚の話しが持ち上がったとき、相手に勝手に「離婚届」を出されないように、もしくは、もし出されても役所の窓口で離婚届が受理されないように、あらかじめ「離婚届の不受理申出」をしておくことができます。
申出の役所は本籍地の市区町村役場。
本籍地の役所へ出向くのが難しいときは、住所地の役所でも申出することが可能です。
ただし、宛先はあくまでも本籍地の市区町村宛て。
離婚届は夫か妻が(もちろん夫婦揃ってでもOK)提出することができますが、役所の窓口では離婚届の形式さえ整っていれば受理されます。
受理するときに離婚の意思を確認することはないのです。
ですから例えば、以前ケンカをしたときに勢いで離婚届に署名してしまったとか、相手が離婚届を偽造したとか(これは犯罪ですが)、そういった離婚届も形式さえ整っていれば、窓口では受理されます。
一度、受理されると離婚が成立して、それをひっくり返すのは裁判所の手続を踏まないといけないので、かなり大変です。
離婚は避けられないとしても、離婚の条件を決めるにはどうしても時間がかかります。
もしその間に相手に離婚届を勝手に出されてしまいそうな恐れがあるときは、離婚届の不受理申出という安心できるシステムがありますので覚えていてください。
ただし、話し合いができて、いざ離婚をしようとしたときに、この申出があるままでは離婚届が受理されません。
(当然といえば当然ですね)
不受理申出が必要なくなったときは、申出した本人から取り下げをしないといけませんので、その点は注意してくださいね。