令和6年4月1日から、民法の改正親子法制が施行されます。
改正点はいくつかありますが、嫡出推定規定の見直しに伴って、女性の再婚禁止期間が廃止されたことが、一般の方にとって身近な点になるのかなぁと感じています。
これまでは、女性は離婚後100日間は再婚できませんでした。
離婚の日から300日以内に生まれた子の、父親が誰であるかを定める規定があったからです。
離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されていたんですね。
これは、子の父親を早期に定めることで、子の地位の安定を図って子の利益を保護するという趣旨からです。
この趣旨はよくわかります。
ですが実際は、子どもの父親が前夫ではないというケースもあり、子の出生届を出すと前夫の子として戸籍に記載されてしまうことを避けて、出生届を出さないという所謂「無戸籍者」が生まれてしまっていました。
今回の改正で、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親がその間に再婚していた場合は、再婚後の夫の子と推定するという改正がなされました。全てではないですが、問題の一定数は解消されるでしょう。
該当する方にとっては、この改正は嬉しい改正だと思いますね。
もっとも、やっと民法が時代に追いついてきたという感じです。
関係ない方には難しい話しだと思いますが(私も、静岡県行政書士会の会員向けに、親子法制の改正について説明しましたが理解するのが大変でした)、法律上、父親を誰に定めるかということを、離婚からの日数で区切る実益がなくなったため、女性の再婚禁止期間が廃止されました。
法務省から(それでも)わかりやすいパンフレットが出ていますので、リンクを貼っておきますね。
関係ない方には全く関係ないです。
でも!
ご自分が該当する場合は、よく読んで理解してください。
そして手続きが必要な方は弁護士にご相談されてください。
お子さんのためにも、お子さんの父親のためにも。
そして何よりもご自分のために。